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attach_money媒介契約の締結|不動産売却の流れ

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STEP3媒介契約の締結

01媒介契約の種類と違い

媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、以下の3種類があります。なお、専属専任および専任契約は3ヶ月以内となり、それ以降は売主様からの申し出により更新することが可能です。

専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
売主様は依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の仲介を依頼することや、ご自身で見つけた買主との取引ができません。 売主様は依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の仲介を依頼することができません。 売主様は複数の宅建業者に重ねて依頼することができます。
複数業者との契約 close close panorama_fish_eye
売主様自ら発見した相手との取引 close panorama_fish_eye panorama_fish_eye
指定流通機構への登録義務(レインズ) 5営業日以内 7営業日以内 なし
業務処理状況の報告義務 1週間に1回 2週間に1回 なし
それぞれのメリット
  • ・不動産指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録する義務がある。
  • ・不動産会社から販売活動状況の報告が定期的にあり、安心できる。
  • ・専属の不動産会社に全ての情報が集まるので、状況が把握しやすく、手間が少ない。
  • ・不動産会社が売主様と1対1でお付き合いしますので、親身になって活動してくれる。(申込受領後も焦らずじっくり交渉することができる)
  • ・複数の会社に依頼できるので全体としての広告量は増える。
それぞれのデメリット
  • ・窓口が1社だけなので、依頼した不動産会社への依存度が高くなってしまう。従って、信頼できる不動産会社選びを行う必要がある。
  • ・一般媒介に比べて全体の広告量が少なくなる場合がある。
  • ・悪意がある不動産会社だと売却情報を隠される場合がある。
  • ・複数の会社に依頼することにより居住中の場合は内覧の調整が大変。(複数社からの内覧希望があった場合)
  • ・各社どのような販売活動をしているのかがわかりにくくなる。(不動産会社に報告義務なし)
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