access_time2019年10月7日
戸建貸家の空室に注意
国土交通省の平成26年度の調査によると、今後の望ましい住宅の形態として『一戸建て』と答えた方は69.1%でした。戸建ての貸家は供給数が少ないため、立地等の影響を受けにくく、一般的には入居が決まりやすいと言われています。
今回は相続税上の評価という観点から戸建て貸家の注意点をまとめました。
空室だと相続税上の評価が下がらない?
戸建て貸家が空室になった場合、共同住宅と比べ使用・処分の制限が少ない為、貸家評価と貸家建付地評価が受けられず、相続税上の評価額が下がらない可能性があります。
評価を下げる基本要件は【入居中】であること
但し、相続開始時に空室であった場合でも募集活動(不動産会社に依頼することが望ましい)をしっかり行っていれば、評価を下げられる可能性があります。
貸すことに迷われたら・・・
空家を賃貸していない方は、将来的に自身で使う予定があったりリフォーム代が高額になるという理由が多いようです。
空家をそのままにしておくと、相続税だけではなく固定資産税等の軽減が受けられなくなり、税負担が更に増す可能性があるため、期限付きで貸したり(定期借家契約)、売却等、対応を検討しましょう。
参考:貸家評価と貸家建付地評価
建物を建てて貸した場合、入居者に居住権が発生する為、建物を壊したり売却しにくくなります。
その為、相続税の評価が下がり、結果、相続税が下がります。
このことから、貸家や共同住宅を賃貸することは、相続税対策になると言われています。
空家は税金面だけでなく、倒壊・火災などの事故を招く恐れがあるため、ご所有の方はお早目に弊社までご相談ください。
また、弊社はお近くの不動産会社だけでなく、遠方に所有されている不動産についてもご相談を承ります。
いわき市の不動産に関するご相談は、株式会社いわき土地建物にお任せ下さい。
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