access_time2019年10月7日
民法改正で賃貸経営はどう変わる?
平成29年5月26日 債権関係規定(債権法)に関する改正民法が参院本会議において成立しました。
改正は約200項目に及び公布から3年以内に施行される予定です。
今回は、不動産オーナー様に関連する内容をご紹介します。
■民法改正のポイント
最近の裁判所の考え方や判例、ガイドラインを法律として明文化した内容となっております。
◎敷金について
賃料等の担保として貸主に預け、契約終了時に金銭債務等を差引き、返還されます。
但し、契約書に敷金の精算方法についての取り決めがされている場合は有効となります。
◎原状回復について
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の通り経年変化による修繕は、貸主負担となることが法律上 明文化されます。
◎個人の連帯保証範囲について
個人が賃貸借契約の連帯保証をする際、上限額を明示することが義務付けられます。
その為、保証会社に保証を委託するケースが増えると思います。
◎借主の修繕の権限について
必要な修繕は借主が自ら行なうことができ、必要費であれば貸主に対し請求できるようになります。
◎一部が減失または「その他の事由」で使用できなくなった場合の賃料の減額について
設備等の故障により住めなくなった場合も、その日数は減額されることになります。
※「その他の事由」がどの程度まで該当するのか、具体的にどの程度の減額が適正かなどが今後議論となります。
新たな法律に則った賃貸住宅経営が求められてきます。
個々の改定項目に対する準備はもちろん、日々の適正な管理、対応も入居者とのトラブルを防ぐ重要な要素と言えます。
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