access_time2019年10月7日
平成28年分相続税路線価発表 ~資産の把握のポイント~
お世話になっております。PM事業部の阿部麻里です。
国税庁は平成28年7月1日に、相続や贈与の課税の際土地の評価基準となる「平成28年度分の相続税路線価」を発表しました。
2008年のリーマンショック以降下落傾向が続いていましが、8年ぶりに全国平均で上昇しました。
今回のオーナーズニュースは、平成28年分相続路線価のトピックスと資産の把握のポイントを紹介致します。
平成28年度 相続税路線価トピックス
◆全国平均で前年比 0.2%UP
・14都道府県で上昇(昨年10都道府県) ・29都道府県は、減少率の縮小
全体的には都市部が上昇。地方は下落に歯止めがかかりつつある。
■最新の路線価の確認方法
国税庁のホームページの平成28年分財産評価基準に全国の路線価が公表されており、ホームページ内に評価方法が記載されています。
相続人の分割方法を検討する際、まず所有地、個々の評価額を正確に把握することが重要です。
また、一般的に相続税路線価は実勢価格の8割と言われており、売却する際の目安となりますので、確認しましよう。
■不動産以外の資産にもご注意!
平成26年分の相続税申告状況
国税庁の発表によると、平成6年に亡くなられた方の相続財産の内、現金・有価証券の割合は、合わせて17.7%だったのに対し、平成26年は41.9% となりました。
金融資産は、相続税法上評価を下げることは難しい為、土地・建物同様、注意しましょう。
出典『国税庁 平成26年度分相続税の申告状況発表資料』より
相続税対策がしにくい金融資産は暦年贈与、相続時精算課税制度を使い、お子様に資産を移すことを検討しましょう。また、借入金の残債額についても確認してみましょう。
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