access_time2024年10月9日
直径尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
改正により通用期限を3年延長したうえで、非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となる家屋の省エネ基準が、既存住宅・増改築の場合は「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であること」、新築の場合は「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること」へと厳しくなりました。
但し、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに建築された住宅については、現行要件のままとなります。
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税
住宅の新築・取得や増改築等に充てるための金銭を父母又は祖父母等の直系尊属から贈与された場合で、一定の要件を満たすときは、贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳未満であっても、相続時精算課税を選択できる特例があります。
改正により適用期限が2026年12月31日までに延長となりました。
なお、相続時精算課税制度については、2023年度税制改正により2024年1月から110万円の基礎控除が創設されています。
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access_time2024年5月9日
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすために、これまで任意だった相続登記が2024年4月1日より義務化されました。
これにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすことが期待されています。
相続による不動産取得
相続(遺言を含む)によって不動産を相続した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
これは、相続人が不動産の所有権を正式に取得し、その事実を公にするための手続きです。
遺産分割による不動産取得
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
これは、遺産分割によって不動産の所有権が移転したことを公にするための手続きです。
これらの手続きは、相続人が自身の責任で行う必要があります。
そして、これらの義務を正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続人申告登記
また、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局に提出し義務を果たすこともできます。
「相続人申告登記」の手続きも不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があり、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告するという手続きです。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、ご注意下さい。
相続登記義務化についてのアドバイス
・早めの手続き
相続が発生した場合は、早めに手続きを始めることをお勧めします。
3年という期間は意外と短く、手続きに時間がかかる場合もあります。
・専門家の助け
法律や手続きが複雑な場合は、専門家(弁護士や司法書士など)の助けを借りることを検討してみてください。
・相続人申告登記の活用
早期の遺産分割が難しい場合は、「相続人申告登記」を活用することを検討してみてください。
↓詳しい内容が知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
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access_time2024年3月16日
住宅金融支援機構は、子育て世帯を応援し子どもの人数に応じて金利を優遇する「フラット35子育てプラス」を新設すると発表しました。
概要
11月2日に閣議決定した「デフレ脱却のための総合経済対策」における、子どもが健やかに成長できる環境整備を通じた少子化対策の推進施策の一環として、令和5年度補正予算案に盛り込みました。
フラット35子育てプラスとは(対象、内容、期間)
従来の最大年0.5%優遇から年1.0%に拡充され、フラット35「S」等の他の金利引き下げメニューとの併用も可能となっています。
対象となるのは、申込み年度の4月1日において子どもの年齢が18歳未満であること、また子どもがいなくても申込み年度の4月1日に夫婦のいずれかの年齢が40歳未満の世帯であることです。
内容としては、子ども1人につき0.25%引き下げ、2人は0.5%・3人は0.75%・4人は1.0%と最大で1%、5~8人の場合は当初5年間は一律1.0%で、次の5年間は5人なら0.25%、6人は0.5%などとなります。
子どもがいない世帯は0.25%分とします。
適用期間は4人以下で5年、5~8人で10年などとなっています。
本制度は2023年11月29日補正予算成立に伴い、2024年2月13日にスタートするということです。
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access_time2024年3月6日
自民・公明両党は令和6年度の税制改正大綱を発表しました。
住宅関連では、
・住宅ローン減税借入限度額の最大控除額5,000万円を継続
・床面積要件を40㎡以上に緩和する特例を維持
となっています。
住宅ローン減税借入限度額
最大控除額5,000万円
夫婦いずれかが40歳未満の世帯、もしくは19歳未満の子を有する世帯に該当する場合、
令和6年12月31日までの入居に限り、最大控除額5,000万円を継続。
床面積要件の緩和特例を維持
新築床面積要件40㎡以上
新築の床面積要件を50㎡以上のところを40㎡以上に緩和する特例は、
合計所得1,000万円以下の世帯を対象に令和6年12月31日までに建築確認を受けた家屋について延長。
※令和6年度国土交通省税制改正概要資料より抜粋
前回の一言コラム ⇒⇒⇒フラット35子育てプラス
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access_time2024年3月16日
今回は、地震に対応するための構造である耐震・制震・免震についてご紹介します。
「耐震」とは
耐震とは、地震に耐え建物を強くする構造。
壁にバランスよく筋交いを入れて強度を高め、揺れに耐え地震による倒壊を防ぐ構造です。
建物内部の損傷については、家具を固定するなどの工夫が必要です。
住宅の多くでこの耐震工法が利用されています。
「制震」とは
制震とは、建物内で地震の揺れを吸収する構造。
構造体の一部にダンパーなどの制震部材を組み込み、地震の揺れを吸収し建物本体へのダメージを減らすものです。
上階ほど揺れが増幅する高層ビルなどの高い建物に採用されています。
「免震」とは
免震とは、地震の揺れを建物へ伝わりにくくするもので、地震対策においては最も優れた工法。
建物と基礎の間にエネルギー吸収装置を設置し、建物と地盤を切り離した構造です。
建物の倒壊を防ぐだけでなく、家具の破損など建物内部のダメージも最小限に留めることができます。
どの工法を選ぶ?
また地震には縦揺れと横揺れがあり、縦揺れに対しては構造をより耐震的にする必要があります。
どの工法も地震への対策として工夫された構造であり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
どの構造で建てても完全に被害が無いということではありませんが、予算や工法などしっかりリサーチし、耐震+制震、耐震+免震などそれぞれの良さをうまく組み合わせ、自分に合った工法を取り入れましょう。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒住宅用火災警報器
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access_time2024年3月16日
◇住宅用火災警報器◇
2004年の消防法改正により、既存住宅を含めたすべての住宅を対象に住宅用火災警報器等(以下「住警器」という)の設置が義務付けられ、各市町村の火災予防条例に基づき、2011年6月までに全国すべての市町村において施行されました。
2023年6月1日時点での全国の設置率は84.3%(条例適合率67.2%)、福島県の設置率は79.8%(条例適合率61.5%)となっています。
設置場所は?
住警器は基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)に設置することが必要です。
住宅の階数によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。
種類は?
煙式と熱式があります。
煙式(光電式)は煙が住警器に入ると音や音声で火災の発生を知らせ、寝室・階段室・台所などに設置します。
熱式(定温式)は住警器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせ、主に台所や車庫などに適しています。
電源については、電池を使うタイプやコンセントへ差し込むタイプがあります。
メンテナンスは?
住警器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。
そのため、定期的に作動確認とお掃除を行いましょう。
また、設置から一定期間以上経過したものについては、電池切れや本体内部の劣化が考えられます。
設置後10年を見安に、本体を交換することが望ましいです。
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access_time2024年3月16日
◇民法改正◇
2021年4月に民法が改正され、2023年4月に施行されました。〈相隣関係規定の見直し〉
改正前は一定の場合に「隣地の使用を請求することができる」と定められていましたが、
請求さえすれば自動的に隣地使用権が獲得できるというものではなく、明確に隣地所有
者の承諾を得る必要がありました。
改正点〈隣地使用の目的の明確化〉
隣地使用権の範囲が拡大され、土地の所有者は障壁・建物の築造・境界標の調査・測量・および隣地の竹木の枝の切除などを行う等、隣地を使用することができるようになりました。
行使方法
使用の目的・日時・場所・方法を隣地所有者及び使用者に通知する。
あらかじめ通知することが困難な時は、使用を開始した後、遅滞なく通知する。
使用の日時・場所・方法は隣地所有者等にとって損害の少ない方法を選択しなければならない。
尚、隣地所有者等が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。
※具体的には、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず、相当の期間内に切除しないときは、自ら枝を切除しても良いものとされました。
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access_time2024年3月6日
◇こどもエコ住まい支援事業◇
令和4年12月2日、2022年度第2次補正予算が成立、「こどもエコ住まい支援事業」が本格始動します。
1.制度の目的
エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図るというものです。
2.補助対象
①子育て世帯や若者夫婦世帯による住宅の新築
ZEH住宅(強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの)の取得に100万円補助。
対象となる住宅の延べ面積は50㎡以上、土砂災害特別警戒区域における住宅は原則除外、他条件あり。
新築の場合は令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事へ着手するものを補助対象とする。
②住宅の省エネ改修
全ての世帯を対象に原則最大30万円補助。
子育て世帯や若者夫婦世帯の場合は上限45万円/戸(既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸、安心R住宅の購入を伴う場合は上限45万円/戸)リフォームの場合は令和4年11月8日以降にリフォーム工事に着手するものを補助対象とする。
※詳細は国土交通省HPをご参照下さい。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒令和4年度税制改正
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access_time2024年3月6日
◇固定金利と変動金利◇
住宅を購入する際に利用する住宅ローンの金利には固定金利と変動金利の2種類あります。
さらに、固定金利には全期間固定型と一定期間のみ固定される固定期間選択型があります。
住宅金融支援機構が行っている「2022年4月住宅ローン利用者が利用した金利タイプ」調査によると、73.9%の人が変動金利型を選択しています。
それぞれの金利型にはメリット・デメリットがあり、今後の情勢によって金利が変動することもあります。
ライフプランに合わせて金利タイプを選ぶと良いでしょう。
全期間固定金利型
特徴:全期間金利が固定
メリット
・将来的に金利上昇が見込まれる場合には安心。
・借り入れから完済までの返済額が変わらないので、資金計画が立てやすい。
デメリット
・変動金利よりも適用される金利が高めに設定されている。
・低金利が継続すれば総返済額が多くなる。
固定金利期間選択型
特徴:借入契約時に3年、5年、10年など一定期間は金利が変わらないローン。最初に定めた固定金利期間終了後は、次の金利タイプを選択。
メリット
・一定期間金利が固定のため返済額が一定で安心感がある。
・返済額が変わらないので、資金計画が立てやすい。
デメリット
・変動金利よりも金利が高めに設定されている。
・固定期間終了後に適用金利が上昇し、返済額が増える可能性がある。
変動金利型
特徴:半年毎に金利が見直され、5年毎に返済額の変更が行われる。
メリット
・変動金利型の金利は固定金利よりも低く設定されている。
・長期に渡り低金利が継続すれば有利な金利タイプ。
デメリット
・金利が上がれば、返済額も増える可能性がある。
・契約時点では将来の適用金利が分からず、総返済額も確定しない。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒こどもエコ住まい支援事業
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access_time2024年3月6日
◇令和4年度税制改正◇
令和4年度税制改正において、住宅ローン特別控除制度の見直しを講じたうえで適用期限が
令和7年12月末まで4年間延長されました。
・控除率 :一律0.7%に引き下げ
・所得要件 : 合計所得額2,000万円以下に引き下げ
・床面積 :40㎡以上50㎡未満
(新築の場合は令和5年12月31日以前に建築確認、所得要件1,000万円以下)
借入限度額
新築住宅・買取再販住宅<控除期間:13年>
・認定長期優良住宅/認定低炭素住宅
令和4、5年入居 ・・・5,000万円
令和6、7年入居 ・・・4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅
令和4、5年入居 ・・・4,500万円
令和6、7年入居 ・・・3,500万円
・省エネ基準適合住宅
令和4、5年入居 ・・・4,000万円
令和6、7年入居 ・・・3,000万円
・その他住宅
令和4、5年入居 ・・・3,000万円
令和6、7年入居 ・・・0円(令和5年までに新築の建築確認:2,000万円)
既存住宅<控除期間:10年>
・長期優良住宅/低炭素住宅
令和4、5、6、7年入居 ・・・3,000万円
・ZEH水準省エネ住宅
令和4、5、6、7年入居 ・・・3,000万円
・省エネ基準適合住宅
令和4、5、6、7年入居 ・・・3,000万円
・その他住宅
令和4、5、6、7年入居 ・・・2,000万円
建築年数対象となる既存住宅の要件が昭和57年1月1日以降に新築された住宅で新耐震基準に適合するものであること。
※詳しくは国土交通省HPをご参照下さい。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒いわき市津波ハザードマップの改訂
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