access_time2025年11月12日
2025年11月1日、いわき市は市内の県管理2級河川全てのハザードマップを作成しました。これまでも河川洪水ハザードマップは作成され、随時更新されていましたが、今回2級河川のハザードマップが作成されました。
ハザードマップは地形や災害履歴などの情報を基に、自然災害による被害の可能性がある区域や避難場所などを地図上に示した地図のことです。
「洪水」「内水」「津波」「土砂災害」など災害の種類ごとに作成されています。
いわき市において「河川洪水ハザードマップ」は、河川が氾濫した場合、地域住民の方々に早期且つ安全に避難し被害を最小限に抑えることを目的に、想定される浸水区域や避難場所などを示した「地図面」と、平時から災害に備えるための防災情報を示した「学習面」をまとめたものがあります。
大雨による災害から身を守るために、洪水の危険度や避難方法などを事前に確認し、洪水時の避難行動に役立てることが重要です。
また、今後、関係する法令等の改正や県により新たな洪水浸水想定区域図が公表された場合などに更新されます。
浸水想定区域の新たな公表や見直しなど水害リスクの情報に変更が生じた場合、ホームページの更新及び関係する地域にも変更について資料などを配布しているということです。
自然災害から身を守るためにも、日頃から水害に対して関心を持ち、いざというときに備えておくことが大切です。
「河川洪水ハザードマップ」「浸水(内水)ハザードマップ」「津波ハザードマップ」など、定期的にいわき市のホームページで最新のデータを確認し、より安全・安心な生活を心掛けましょう。
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access_time2025年9月10日
こんにちは。売買事業部の満山です。
「木づかい住宅ポイント事業」をご存知でしょうか?
この事業は、いわき市産木材の積極的利用の促進により、いわき市の森林・林業・木材産業や住宅産業などの地域経済の活性化や、いわき市の豊かな資源である森林の持つ多面的機能への理解を深めるきっかけづくりとすることを目的として、いわき市産木材を使用して木造住宅の建設等を行う建築主等に対して、市産品や市内の飲食店及び施設の利用権等と交換可能なポイントを交付するものです。
申請期間は2025年7月1日から2026年2月27日まで必着で先着50件か予算がなくなり次第終了となります。
ポイント交付を受けることができる方は次の要件を全て満たす木造住宅の建築等を行う建築主等となります。
①いわき市内に自ら居住又は使用するための住宅であること。
②施工業者の主たる営業所はいわき市内にあること。
③令和7年3月1日以降に完成している住宅であること。
④主要構造材(柱・梁・桁・土台)及び間柱(暑さ27mm以上)、内装材(天井、内壁、床等)及び外装材(軒天、外壁等)において一定量以上のいわき市産木材を使用している住宅であること(木杭を用いて地盤補強を行う場合は木杭を含めることができる)。
⑤建築基準法等の関係法令に適合している住宅であること。
⑥世帯員のいずれも過去に本事業によるポイントの交付を受けていないこと。
⑦市税の滞納がないこと。
交付ポイント数は、1件当たり20万ポイント(1ポイント1円相当)、市産木材必要量の2分の1以上が森林認証材である場合、交付ポイント数に10万ポイントを加算する。
延べ面積別の市産木材使用量については、いわき市のホームページでご確認下さい。
access_time2025年2月11日
■住宅ローン控除
子育て世帯などに対し、控除の対象となる借入れ限度額の上乗せ及び床面積要件の緩和措置を令和7年も引続き実施します。
1.借入れ限度額
〈新築住宅・買取再販〉
①認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 ・・・4,500万円(子育て世帯等5,000万円)
②ZEH水素省エネ住宅 ・・・3,500万円(子育て世帯等4,500万円)
③省エネ基準適合住宅 ・・・3,000万円(子育て世帯等4,000万円)
④その他の住宅の場合は、2023年までに新築の建築確認を受けたものに限り2,000万円
〈既存住宅〉
上記①②③の場合は3,000万円、その他の住宅の場合は2,000万円
2.控除期間
新築・買取再販の場合は13年(その他の住宅の場合、2024年以降の入居の場合10年)
既存住宅の場合は10年
3.その他
所得要件が2,000万円、床面積要件が50㎡
(新築の場合は40㎡で所得要件が1,000万円)となっています。
また、子育て対応リフォームに係る所得税の特例措置についても引き続き実施となります。
access_time2024年10月9日
直径尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
改正により通用期限を3年延長したうえで、非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となる家屋の省エネ基準が、既存住宅・増改築の場合は「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であること」、新築の場合は「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること」へと厳しくなりました。
但し、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに建築された住宅については、現行要件のままとなります。
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税
住宅の新築・取得や増改築等に充てるための金銭を父母又は祖父母等の直系尊属から贈与された場合で、一定の要件を満たすときは、贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳未満であっても、相続時精算課税を選択できる特例があります。
改正により適用期限が2026年12月31日までに延長となりました。
なお、相続時精算課税制度については、2023年度税制改正により2024年1月から110万円の基礎控除が創設されています。
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access_time2024年5月9日
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすために、これまで任意だった相続登記が2024年4月1日より義務化されました。
これにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすことが期待されています。
相続による不動産取得
相続(遺言を含む)によって不動産を相続した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
これは、相続人が不動産の所有権を正式に取得し、その事実を公にするための手続きです。
遺産分割による不動産取得
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
これは、遺産分割によって不動産の所有権が移転したことを公にするための手続きです。
これらの手続きは、相続人が自身の責任で行う必要があります。
そして、これらの義務を正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続人申告登記
また、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局に提出し義務を果たすこともできます。
「相続人申告登記」の手続きも不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があり、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告するという手続きです。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、ご注意下さい。
相続登記義務化についてのアドバイス
・早めの手続き
相続が発生した場合は、早めに手続きを始めることをお勧めします。
3年という期間は意外と短く、手続きに時間がかかる場合もあります。
・専門家の助け
法律や手続きが複雑な場合は、専門家(弁護士や司法書士など)の助けを借りることを検討してみてください。
・相続人申告登記の活用
早期の遺産分割が難しい場合は、「相続人申告登記」を活用することを検討してみてください。
↓詳しい内容が知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
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access_time2024年3月16日
住宅金融支援機構は、子育て世帯を応援し子どもの人数に応じて金利を優遇する「フラット35子育てプラス」を新設すると発表しました。
概要
11月2日に閣議決定した「デフレ脱却のための総合経済対策」における、子どもが健やかに成長できる環境整備を通じた少子化対策の推進施策の一環として、令和5年度補正予算案に盛り込みました。
フラット35子育てプラスとは(対象、内容、期間)
従来の最大年0.5%優遇から年1.0%に拡充され、フラット35「S」等の他の金利引き下げメニューとの併用も可能となっています。
対象となるのは、申込み年度の4月1日において子どもの年齢が18歳未満であること、また子どもがいなくても申込み年度の4月1日に夫婦のいずれかの年齢が40歳未満の世帯であることです。
内容としては、子ども1人につき0.25%引き下げ、2人は0.5%・3人は0.75%・4人は1.0%と最大で1%、5~8人の場合は当初5年間は一律1.0%で、次の5年間は5人なら0.25%、6人は0.5%などとなります。
子どもがいない世帯は0.25%分とします。
適用期間は4人以下で5年、5~8人で10年などとなっています。
本制度は2023年11月29日補正予算成立に伴い、2024年2月13日にスタートするということです。
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access_time2024年3月6日
自民・公明両党は令和6年度の税制改正大綱を発表しました。
住宅関連では、
・住宅ローン減税借入限度額の最大控除額5,000万円を継続
・床面積要件を40㎡以上に緩和する特例を維持
となっています。
住宅ローン減税借入限度額
最大控除額5,000万円
夫婦いずれかが40歳未満の世帯、もしくは19歳未満の子を有する世帯に該当する場合、
令和6年12月31日までの入居に限り、最大控除額5,000万円を継続。
床面積要件の緩和特例を維持
新築床面積要件40㎡以上
新築の床面積要件を50㎡以上のところを40㎡以上に緩和する特例は、
合計所得1,000万円以下の世帯を対象に令和6年12月31日までに建築確認を受けた家屋について延長。

※令和6年度国土交通省税制改正概要資料より抜粋
前回の一言コラム ⇒⇒⇒フラット35子育てプラス
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access_time2024年3月16日
今回は、地震に対応するための構造である耐震・制震・免震についてご紹介します。
「耐震」とは
耐震とは、地震に耐え建物を強くする構造。
壁にバランスよく筋交いを入れて強度を高め、揺れに耐え地震による倒壊を防ぐ構造です。
建物内部の損傷については、家具を固定するなどの工夫が必要です。
住宅の多くでこの耐震工法が利用されています。
「制震」とは
制震とは、建物内で地震の揺れを吸収する構造。
構造体の一部にダンパーなどの制震部材を組み込み、地震の揺れを吸収し建物本体へのダメージを減らすものです。
上階ほど揺れが増幅する高層ビルなどの高い建物に採用されています。
「免震」とは
免震とは、地震の揺れを建物へ伝わりにくくするもので、地震対策においては最も優れた工法。
建物と基礎の間にエネルギー吸収装置を設置し、建物と地盤を切り離した構造です。
建物の倒壊を防ぐだけでなく、家具の破損など建物内部のダメージも最小限に留めることができます。
どの工法を選ぶ?
また地震には縦揺れと横揺れがあり、縦揺れに対しては構造をより耐震的にする必要があります。
どの工法も地震への対策として工夫された構造であり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
どの構造で建てても完全に被害が無いということではありませんが、予算や工法などしっかりリサーチし、耐震+制震、耐震+免震などそれぞれの良さをうまく組み合わせ、自分に合った工法を取り入れましょう。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒住宅用火災警報器
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access_time2024年3月16日
◇住宅用火災警報器◇
2004年の消防法改正により、既存住宅を含めたすべての住宅を対象に住宅用火災警報器等(以下「住警器」という)の設置が義務付けられ、各市町村の火災予防条例に基づき、2011年6月までに全国すべての市町村において施行されました。
2023年6月1日時点での全国の設置率は84.3%(条例適合率67.2%)、福島県の設置率は79.8%(条例適合率61.5%)となっています。
設置場所は?
住警器は基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)に設置することが必要です。
住宅の階数によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。
種類は?
煙式と熱式があります。
煙式(光電式)は煙が住警器に入ると音や音声で火災の発生を知らせ、寝室・階段室・台所などに設置します。
熱式(定温式)は住警器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせ、主に台所や車庫などに適しています。
電源については、電池を使うタイプやコンセントへ差し込むタイプがあります。
メンテナンスは?
住警器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。
そのため、定期的に作動確認とお掃除を行いましょう。
また、設置から一定期間以上経過したものについては、電池切れや本体内部の劣化が考えられます。
設置後10年を見安に、本体を交換することが望ましいです。
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access_time2024年3月16日
◇民法改正◇
2021年4月に民法が改正され、2023年4月に施行されました。〈相隣関係規定の見直し〉
改正前は一定の場合に「隣地の使用を請求することができる」と定められていましたが、
請求さえすれば自動的に隣地使用権が獲得できるというものではなく、明確に隣地所有
者の承諾を得る必要がありました。
改正点〈隣地使用の目的の明確化〉
隣地使用権の範囲が拡大され、土地の所有者は障壁・建物の築造・境界標の調査・測量・および隣地の竹木の枝の切除などを行う等、隣地を使用することができるようになりました。
行使方法
使用の目的・日時・場所・方法を隣地所有者及び使用者に通知する。
あらかじめ通知することが困難な時は、使用を開始した後、遅滞なく通知する。
使用の日時・場所・方法は隣地所有者等にとって損害の少ない方法を選択しなければならない。
尚、隣地所有者等が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。
※具体的には、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず、相当の期間内に切除しないときは、自ら枝を切除しても良いものとされました。
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