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access_time2022年9月15日

「心理的瑕疵ガイドライン」策定後の変化について

お世話になっております。 PM事業部の吉田です。

2021年10月8日に国土交通省により「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が公表されました。
間もなく1年が経過しますが、実際にどのような変化があったのかまとめてみました。

心理的瑕疵ガイドラインとは?
2021年10月8日、国土交通省は事故物件に関するガイドラインを新たに制定しました。
ガイドラインに法的拘束力はありません。
しかしその位置づけは、宅地建物取引業者である仲介会社が不動産取引を行ううえで「判断基準とするもの」とされています。

■宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要
対象とする不動産の範囲:居住用不動産を対象
(※集合住宅の場合、対象不動産及び日常生活において通常使用する必要があり、住み心地に影響のある共用部分)

心理的瑕疵ガイドライン

■策定後の変化
今まで曖昧だった告知基準が明確化されたことで、買い手とのトラブル回避や円滑な実務に繋がっているようです。
また、売り手や買い手となる顧客からの反応も大きく、正しい情報を知り納得した取り引きができるといった声が多く挙げられました。
事故物件への理解を深めガイドラインを参考に不動産業者と顧客にて情報を共有することが、トラブル回避に繋がると考えられます。

ガイドラインの公表によって、トラブルの未然防止の他、これまで敬遠されてきた単身高齢者への賃貸入居が促進されることも期待されています。
ただ現時点では、内容がまだ十分とは言えません。
今後の裁判例などの蓄積を待って見直しがされることとなっています。
このように、全ての事案を網羅したものではありませんが、ガイドラインによって基本的な考え方が示されたことは、不動産取引実務に与える影響が大きいことは間違いないでしょう。

ガイドラインが策定されたことで、入居者の不安の軽減やトラブル防止、単身高齢者の入居促進等、オーナー様にとってのメリットは多くございます。
この機会に是非ガイドラインの内容を今一度確認しておきましょう。


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