access_time2024年7月12日
お盆期間中は勝手ながら下記のとおりの時間で営業させて頂きます。
◆小島店
9:00~18:00(通常通り)
◆小島東店(売買部門)
9:00~18:00(通常通り)
◆中央店
◆植田店
8月13日(火)~8月15日(木) お盆休み
※お休みの間、お急ぎのお客様は年中無休の小島店までご連絡下さい。
電話:0246(26)0303
16日(金)より通常どおり、9:00~18:00まで営業致します。
◆双葉店
8月10日(土)11日(日) 土日のため定休
8月12日(月)~16日(金) お盆休み
8月17日(土)18日(日) 土日のため定休
19日(月)より通常どおり、9:00~18:00まで営業致します。(定休日:土日祝)
◆ガス事業部
8月10日(土)11日(日) 土日のため定休
8月12日(月)~16日(金) お盆休み
8月17日(土)18日(日) 土日のため定休
19日(月)より通常どおり、9:00~18:00まで営業致します。
(緊急の場合は対応可、☎27-0370までお電話下さい。)
尚、小島店管理部門は8月12日(月)~16日(金)までお休みとさせて頂きますので、よろしくお願い致します。
access_time2024年5月31日
![](/file/img/120)
開催日時:2024年6月6日(木)14:00~16:00
開催場所:いわき市平字堂ノ前22 労働福祉会館
講師:㈱いわき土地建物 売買営業部 田中勉定員:30名参加方法:事前予約(当日連絡も可)第1部 14:00~14:30 不動産高値売却の為の究極の客付成功セミナー
第2部 14:30~16:00 不動産売却・お悩み相談会
access_time2024年5月9日
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすために、これまで任意だった相続登記が2024年4月1日より義務化されました。
これにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすことが期待されています。
相続による不動産取得
相続(遺言を含む)によって不動産を相続した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
これは、相続人が不動産の所有権を正式に取得し、その事実を公にするための手続きです。
遺産分割による不動産取得
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
これは、遺産分割によって不動産の所有権が移転したことを公にするための手続きです。
これらの手続きは、相続人が自身の責任で行う必要があります。
そして、これらの義務を正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続人申告登記
また、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局に提出し義務を果たすこともできます。
「相続人申告登記」の手続きも不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があり、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告するという手続きです。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、ご注意下さい。
相続登記義務化についてのアドバイス
・早めの手続き
相続が発生した場合は、早めに手続きを始めることをお勧めします。
3年という期間は意外と短く、手続きに時間がかかる場合もあります。
・専門家の助け
法律や手続きが複雑な場合は、専門家(弁護士や司法書士など)の助けを借りることを検討してみてください。
・相続人申告登記の活用
早期の遺産分割が難しい場合は、「相続人申告登記」を活用することを検討してみてください。
↓詳しい内容が知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
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access_time2024年3月16日
住宅金融支援機構は、子育て世帯を応援し子どもの人数に応じて金利を優遇する「フラット35子育てプラス」を新設すると発表しました。
概要
11月2日に閣議決定した「デフレ脱却のための総合経済対策」における、子どもが健やかに成長できる環境整備を通じた少子化対策の推進施策の一環として、令和5年度補正予算案に盛り込みました。
フラット35子育てプラスとは(対象、内容、期間)
従来の最大年0.5%優遇から年1.0%に拡充され、フラット35「S」等の他の金利引き下げメニューとの併用も可能となっています。
対象となるのは、申込み年度の4月1日において子どもの年齢が18歳未満であること、また子どもがいなくても申込み年度の4月1日に夫婦のいずれかの年齢が40歳未満の世帯であることです。
内容としては、子ども1人につき0.25%引き下げ、2人は0.5%・3人は0.75%・4人は1.0%と最大で1%、5~8人の場合は当初5年間は一律1.0%で、次の5年間は5人なら0.25%、6人は0.5%などとなります。
子どもがいない世帯は0.25%分とします。
適用期間は4人以下で5年、5~8人で10年などとなっています。
本制度は2023年11月29日補正予算成立に伴い、2024年2月13日にスタートするということです。
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access_time2024年2月21日
![](/file/img/118)
開催日時:2024年3月7日(木)14:00~16:00
開催場所:いわき市小名浜愛宕上6-1 小名浜市民会館
講師:㈱いわき土地建物 売買営業部 三浦 達也定員:30名参加方法:事前予約(当日連絡も可)第1部 14:00~14:30 不動産高値売却の為の究極の客付成功セミナー
第2部 14:30~16:00 不動産売却・お悩み相談会
access_time2024年3月6日
自民・公明両党は令和6年度の税制改正大綱を発表しました。
住宅関連では、
・住宅ローン減税借入限度額の最大控除額5,000万円を継続
・床面積要件を40㎡以上に緩和する特例を維持
となっています。
住宅ローン減税借入限度額
最大控除額5,000万円
夫婦いずれかが40歳未満の世帯、もしくは19歳未満の子を有する世帯に該当する場合、
令和6年12月31日までの入居に限り、最大控除額5,000万円を継続。
床面積要件の緩和特例を維持
新築床面積要件40㎡以上
新築の床面積要件を50㎡以上のところを40㎡以上に緩和する特例は、
合計所得1,000万円以下の世帯を対象に令和6年12月31日までに建築確認を受けた家屋について延長。
![](/file/img/117)
※令和6年度国土交通省税制改正概要資料より抜粋
前回の一言コラム ⇒⇒⇒フラット35子育てプラス
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access_time2024年1月5日
明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりました。
おかげさまで弊社は今年創業39周年を迎えます。改めて感謝申し上げます。
今年度は今以上のサービスの向上のために、経営理念の通り、従業員一同さらなるスキルアップを図って参ります。
そのため専門の教育部門を新設し、同業他社に先駆けて、不動産関連の新しい資格取得に一丸となって取り組みます。
![](http://www.iwaki-tt.co.jp/img/bldg/Php.jpg)
本年も相変わらぬお引立てのほどよろしくお願い申し上げます。
令和六年 元旦 代表取締役会長 吉田弘志
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社といたしましては、不安定な社会情勢の中にありましても、県内売上高5年連続No.1の実績と共に地域に密着した不動産会社として、さらなる努力と研鑽を重ねて参りました。
また、台風13号により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞いを申し上げますと共に、弊社も行政と連携し引き続き被災された方々への住宅支援をさせていただきます。
![](http://www.iwaki-tt.co.jp/img/bldg/SShp.jpg)
本年も社員一同さらなる努力をもって、弊社経営理念でもある『地域社会の住生活の満足度をより高める』為に、実直に日々精進していく所存であります。
どうぞ変わらぬご支援ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
令和六年 元旦 取締役常務 鈴木慎一
access_time2024年3月16日
今回は、地震に対応するための構造である耐震・制震・免震についてご紹介します。
「耐震」とは
耐震とは、地震に耐え建物を強くする構造。
壁にバランスよく筋交いを入れて強度を高め、揺れに耐え地震による倒壊を防ぐ構造です。
建物内部の損傷については、家具を固定するなどの工夫が必要です。
住宅の多くでこの耐震工法が利用されています。
「制震」とは
制震とは、建物内で地震の揺れを吸収する構造。
構造体の一部にダンパーなどの制震部材を組み込み、地震の揺れを吸収し建物本体へのダメージを減らすものです。
上階ほど揺れが増幅する高層ビルなどの高い建物に採用されています。
「免震」とは
免震とは、地震の揺れを建物へ伝わりにくくするもので、地震対策においては最も優れた工法。
建物と基礎の間にエネルギー吸収装置を設置し、建物と地盤を切り離した構造です。
建物の倒壊を防ぐだけでなく、家具の破損など建物内部のダメージも最小限に留めることができます。
どの工法を選ぶ?
また地震には縦揺れと横揺れがあり、縦揺れに対しては構造をより耐震的にする必要があります。
どの工法も地震への対策として工夫された構造であり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
どの構造で建てても完全に被害が無いということではありませんが、予算や工法などしっかりリサーチし、耐震+制震、耐震+免震などそれぞれの良さをうまく組み合わせ、自分に合った工法を取り入れましょう。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒住宅用火災警報器
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お気軽にお問合せ、ご来店下さい。お待ちしております。
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access_time2023年12月29日
![](/file/img/116)
新築建売ご成約キャンペーンでは、2023年12月1日~2024年3月31日までに当社で新築建売物件をご購入されたお客様全員に、10万円のJCBギフトカードをプレゼントさせていただきます。