access_time2023年1月5日

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access_time2023年1月5日
明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になり誠にありがとうございました。
昨年はコロナウイルスもさることながら、ウクライナ問題による社会不安の中、さらなる円安加速の物価高に振り回された一年でした。
そのような社会情勢においても弊社は将来を見据えたビジョンを掲げ、地域社会の住生活の満足度の向上と家主様の資産を守り価値を高めるという理念を貫いて参ります。
さらには新春早々、不安な世情を跳ね返す意味を込めてビッグプロジェクトの実行を予定しております。
卯年の本年は『うさぎの登り坂』のような一年を目指し、ピョンと跳んで一歩と言わず二歩も三歩も先の目標へたどり着けるように、社員一同惜しまず努力と行動を積み重ねていく所存です。
本年が皆様にとって良い一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。
令和五年 元旦 代表取締役会長 吉田弘志
-追記-
建築資材が急騰している昨今ですが、日ごろの家主様への感謝を込め
利益を度外視した価格破壊のキャンペーン企画を予定しております。
一戸建て貸家住宅の価格は、新築でなんと
「ハッピー・ハッピー・ハッピーマイホーム」の 888万円(税込) です。
詳しくは新春二月に発送予定の資料をご覧ください。
明けましておめでとうございます。
昨年は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年もコロナ禍と向き合い、徹底した感染対策の中でサービスを提供し続けた一年でした。
本年もそのスタンスを守りつつ、ライフスタイルの多様化や社会環境の変化にも柔軟に対応できるよう何事にも先手を打って対応していく姿勢で臨みたいと思います。
また、社員のスキルアップや個人のレベルアップにも力を入れて参ります。
県内売上高3年連続No.1の実績と共に、地域に密着した不動産会社としてさらなる努力と研鑽を重ねていく所存でございますので、本年もどうぞ変わらぬご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
令和五年 元旦 取締役常務 鈴木慎一
access_time2022年12月22日
こんにちは、PM事業部の関場淳介です。
新年度に向け、期日が明確な[熱い]お客様が増える時期が到来します。
この時期を逃してしまうと、空室が長期化するリスクが高まります。
今回はトップシーズンにおける空室削減のポイントをご紹介します。
★空室削減のポイント★
■設備のメンテナンスと新規設備導入の検討
半導体製品が手に入りにくい昨今、入居が決まってから設備の入れ替えをしようとしても、入居日に間に合わなくなる可能性があります。
そのため、トップシーズンを迎える前に設備の動作確認を行いましょう。
「人気設備ランキング2022」を参考に新たな設備の導入を検討しましょう。

■新募集条件の早期決定
トップシーズンは退去後すぐの募集開始が肝になります。
物件在庫が薄くなるトップシーズンだからこそ、早期に募集をかけられるようにしましょう。
遠方からの転居により、"見学なし"でお申込みされるケースが増加する為、退去後の募集では、動きの速いこの時期特有のお客様を取り逃がしてしまう可能性があります。
ただ、室内状況によっては修繕期間でお客様をお待たせしてしまう場合があるので、前入居者の入居期間などを鑑みながら、慎重に判断しましょう。
■リノベーションの実施
時代の変化や社会環境の変化に伴い、お部屋に求められる条件も大きく変わります。
周辺の競合物件との差別化の対策として、物件の付加価値を高め、リノベーションを行うことも有効な手段の1つです。
■長期空室物件の条件変更および対策
長期空室物件は、お客様が増える時期だからといって成約に導けるわけではありません。
競合物件の状況や市況感を調査し、募集物件の条件変更および対策を検討しましょう。
現在は空室が少ないというオーナー様も、空室に困ってからでは対応が遅くなってしまいます。
トップシーズンに入居者を取り逃さない工夫を今から徹底していきましょう。
あわせて読みたい
⇒⇒⇒超高齢社会の賃貸経営トラブル
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いわき市のアパート、マンション、一戸建、事務所、店舗、駐車場などを扱っております。
お気軽にお問合せ、ご来店下さい。お待ちしております。
access_time2022年11月25日
年末年始の期間、以下のとおりの時間で営業させて頂きます。
◆小島店
年中無休(1月1日((日))~1月3日(火)も営業いたします)
営業時間
12月31日(土)~1月3日(火) 9:00~15:00まで
※1月4日(水)以降は通常営業となります
年中無休 9:00~18:00
※管理部門は12月30日(金)~1月4日(水)休業
◆中央店
年内は12月29日(木)まで営業、年始は1月4日(水)から営業
(12/30(金)~1/3(火)の間は休業)
1月4日(水)以降は通常営業(9:00~18:00)となります
◆植田店
年内は12月29日(木)まで営業、年始は1月4日(水)から営業
(12/30(金)~1/3(火)の間は休業)
1月4日(水)以降は通常営業(9:00~18:00)となります
◆小島東店
年内は12月29日(木)まで営業、年始は1月5日(木)から営業
(12/30(金)~1/4(水)の間は休業)
◆双葉店
年内は12月29日(木)まで営業、年始は1月5日(木)から営業
(12/30(金)~1/4(水)の間は休業)
◆ガス事業部
年内は12月29日(木)まで営業、年始は1月5日(木)から営業
(12/30(金)~1/4(水)の間は休業)
※緊急時については担当者が対応いたします
※各店がお休みの間、お急ぎのお客様は年中無休の小島店までご連絡下さい。
電話:0246(26)0303
access_time2023年1月26日

この度、アンケートにご回答いただきましたお客様に、最大20,000円分のクオカードが当たる「お客様アンケートキャンペーン」を実施する運びとなりました。
全てのお客様が対象となりますので、ふるってご応募下さい\(^o^)/
詳しい内容はこちらへ→「お客様アンケートキャンペーン」
access_time2022年11月18日

新築建売ご成約キャンペーンでは、2022年11月11日~2023年3月31日までに当社で新築建売物件をご購入されたお客様全員に、10万円のJCBギフトカードをプレゼントさせていただきます。
新築物件を探す
access_time2022年11月8日
こんにちは、PM事業部の櫻井朱美です。
高齢化率が21%を超え、「超高齢社会」を迎えた日本は、2019年には高齢化率28%を超えました。
当然、賃貸住宅で高齢の入居者が占める割合も増えています。
今後ますます高齢化率が上昇していく中で、更なる入居者の高齢化は避けられません。
今回、超高齢社会における賃貸経営において、引き起こる可能性のあるトラブル事例について、ご紹介いたします。
■「入居後のトラブル」事例
全国調査によると、高齢者の入居後に多いトラブル事例として、「孤独死による事故物件化」「家賃滞納」、「死後の残置物の処理」などが挙げられるそうです。
要因は「孤独死」や「認知症」等によるもので、特に「認知症」による家賃滞納や、近隣トラブルが増えてきているとの事でした。
トラブルに直面してから慌てても講じられる対策には限りがある為、入居者が「認知症」となった場合におけるトラブル事例と、事前準備について把握をしておきましょう。

■認知機能低下により、引き起こる可能性のあるトラブル事例
①家賃滞納
認知機能が低下することで、お金の出し入れや家計管理に支障が生じる可能性があります。
その為、本人に悪意はないものの、家賃滞納に繋がる可能性があります。
②ゴミ屋敷化
認知機能が低下することで、掃除や洗濯がきちんとできなくなってしまったり、家事の段取りが悪くなることで、部屋のゴミ屋敷化が懸念されます。
③失火
ガスコンロのつけっぱなし、コンセント周りのほこりへの引火といった理由で失火につながる可能性があります。
尚、加入している火災保険によっては、認知症の方は心神喪失状態とみなされ補償されない可能性もあります。
④近隣トラブル
些細なことで腹を立てたり、怒りの矛先を向けられた他の入居者との間で近隣トラブルが生じる可能性があります。
先に挙げた部屋のゴミ屋敷化などによる異臭、害虫発生などによっても苦情が寄せられる可能性があります。
■トラブルを未然に防ぐ為にできること■
〇緊急連絡先の方や連帯保証人の協力が得られる場合には、まめに連絡を行っておきましょう。
やむを得ず離れて暮らしているケースもある為、日頃から状況連絡を行っておくことで、信頼関係を高め、認知症の進行によりトラブルの種が認められた際には、今後の方針について直ちに相談することができます。
〇見守りサービスを活用すれば、大家さんの不安軽減に繋がるだけでなく、入居者本人や、そのご家族にも安心感を提供することができます。
〇法定後見制度により、判断能力が不十分な方の法律行為の支援が受けられます。
本人または行政が裁判所に申し立てて、成年後見人などによる金銭管理や社会福祉サービス契約の支援を受けられます。
今後更なる高齢社会の進行に備え、どんなリスクやトラブルがあるかを事前に知り、将来を見据えた対策をこの機会に考えてみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい ⇒⇒⇒賃貸経営におけるインボイス制度の影響
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access_time2022年11月8日
こんにちは、PM事業部の関場淳介です。
消費税10%への引き上げに伴い、2023年(令和5年)10月1日より、インボイス制度が導入されることになりました。
今回は、インボイス制度の導入により、不動産賃貸業にどのような影響を与えるのかについてご紹介いたします。
■インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される消費税に関する新しい制度で、ひと言でいえば「消費税の適正な仕入税額控除を行うための制度」です。
そのために必須となるのが「インボイス(=適格請求書)」です。
インボイスは、売り手(受注側)が買い手(発注側)に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、定められた事項が記載されている請求書や納品書、その他これらに類する書類をいいます。
免税事業者のオーナー様は、仕組みを理解してインボイス制度の対策を早めに検討しましょう。
【インボイスの条件】
[1] 適格請求書発行事業者が発行している
[2] 適格請求書保存方式で定められた記載事項が含まれている
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨) ④税率ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 ⑤消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ) ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 (注)適格簡易請求書の記載事項は上記①から⑤となり(ただし、「適用税率」「消費税率等」はいずれか一方の記載で足ります。)、上記⑥の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は記載不要です。 |
■インボイスの対応区分
物件種類 | オーナーの状況 | 対策 |
住宅の家賃収入のみ | 消費税は非課税 | インボイス対策の必要なし |
事務所・店舗等の家賃収入あり&テナント(賃借人)が免税事業者 | 免税事業者 | インボイス対策の必要なし |
事務所・店舗等の家賃収入あり&テナント(賃借人)が課税事業者 | 免税事業者 | インボイス対策を検討 |
事務所・店舗等の家賃収入あり | 課税事業者 | インボイス発行事業者の登録を必要とする |
■賃貸経営に影響を及ぼす可能性のあるポイント
「競争力が低下する」
オーナーが免税事業者の場合、「適格請求書(インボイス)」を発行できないので、テナント(借主)は家賃にかかる消費税を仕入 税額控除できません。
すると、借主は消費税の負担額が増えてしまい、利益が減ります。その結果、借主の動きとして次のような行動が想定されます。
"消費税分を家賃から減額してほしいと交渉する"、"「適格請求書」を発行してもらえる物件に移転する。
"家賃が同じであっても、借主の実質的な負担額に差が出てしまうため、大家さんが免税事業者の場合はライバル物件と比べて競争力 が低下してしまうことになります。
「法人化による節税効果が薄まることがある」
賃貸経営の定番の節税策である「法人化」とは、オーナーご自身が代表となる資産管理会社を設立する方法です。
法人化では、資産管理会社に不動産の所有権を移す方式もありますが、資産管理会社に物件を売却せずに、オーナーが所有する不動産の管理を資産管理会社に委託して管理料を支払う方式があります。
このとき、オーナー(個人)が消費税の課税事業者で資産管理会社が免税事業者の場合には、管理料にかかる消費税についてオーナーは仕入税額控除を行えるが、資産管理会社側は消費税の納税義務がない、という一石二鳥のやり方が可能でした。
ところがインボイス制度が導入されると、免税事業者の資産管理会社からの請求書ではオーナーは仕入税額控除が受けられないので、節税効果が薄まってしまいます。
インボイス発行事業者(課税事業者)となることによる有利・不利を想定し、十分な検討が必要です。
今般の改正が納税額にどの程度の影響を与えるのか、今のうちから試算を行い適格請求書発行事業者としての登録をするべきかどうか検討していきましょう。
あわせて読みたい ⇒⇒⇒「心理的瑕疵ガイドライン」策定後の変化について
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access_time2022年9月15日
お世話になっております。 PM事業部の吉田です。
2021年10月8日に国土交通省により「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が公表されました。
間もなく1年が経過しますが、実際にどのような変化があったのかまとめてみました。
心理的瑕疵ガイドラインとは?
2021年10月8日、国土交通省は事故物件に関するガイドラインを新たに制定しました。
ガイドラインに法的拘束力はありません。
しかしその位置づけは、宅地建物取引業者である仲介会社が不動産取引を行ううえで「判断基準とするもの」とされています。
■宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要
対象とする不動産の範囲:居住用不動産を対象
(※集合住宅の場合、対象不動産及び日常生活において通常使用する必要があり、住み心地に影響のある共用部分)

■策定後の変化
今まで曖昧だった告知基準が明確化されたことで、買い手とのトラブル回避や円滑な実務に繋がっているようです。
また、売り手や買い手となる顧客からの反応も大きく、正しい情報を知り納得した取り引きができるといった声が多く挙げられました。
事故物件への理解を深めガイドラインを参考に不動産業者と顧客にて情報を共有することが、トラブル回避に繋がると考えられます。
ガイドラインの公表によって、トラブルの未然防止の他、これまで敬遠されてきた単身高齢者への賃貸入居が促進されることも期待されています。
ただ現時点では、内容がまだ十分とは言えません。
今後の裁判例などの蓄積を待って見直しがされることとなっています。
このように、全ての事案を網羅したものではありませんが、ガイドラインによって基本的な考え方が示されたことは、不動産取引実務に与える影響が大きいことは間違いないでしょう。
ガイドラインが策定されたことで、入居者の不安の軽減やトラブル防止、単身高齢者の入居促進等、オーナー様にとってのメリットは多くございます。
この機会に是非ガイドラインの内容を今一度確認しておきましょう。
あわせて読みたい ⇒⇒⇒2022年分路線価発表
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access_time2022年8月17日
高品質・低価格・賃貸マンション
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シリーズ第68弾「完成見学会を行います!」
8月27日(土)28日(日)
いわき市平字三倉36-4
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