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access_time2025年1月6日

年頭のご挨拶

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

本年、弊社は創業40周年を迎えます。これまでの歩みを支えてくださったお客様、オーナー様、そして地域の皆様に深く感謝申し上げます。
これからの新たな激動が予想される時代にも対応すべく、AI技術の業界先駆けての導入などを進めて参ります。
時代の最先端の変化に対応した売買部門及び賃貸管理部門を始めとしたすべての部門において、サービス向上を追求し、皆様により良い価値を提供していく所存です。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


令和七年 元旦  代表取締役会長 吉田弘志

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謹んで新年のお慶びを申し上げます。

旧年中は格別のご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
本年、弊社は創業40周年を迎えることとなりました。この節目を迎えることができましたのもひとえに皆様のご支援とご厚情の賜物であり、深く感謝申し上げます。

さて、現在の日本経済は、円安や物価高騰の影響により不透明な状況が続いております。
このような時だからこそ、私たちは「地域社会の住生活の満足度をより高める」という経営理念のもと地域に根差した不動産会社としてより安心で信頼いただけるサービスの提供に努めてまいります。
従業員一同、誠実な姿勢を忘れることなく、新たな挑戦にも果敢に取り組んでまいる所存です。

本年も変わらぬご愛顧とご指導を賜りますようお願い申し上げます。


令和七年 元旦  取締役常務 鈴木慎一

access_time2024年12月6日

社内研修のため閉店時間変更のお知らせ

2024年12月27日(金)は社内研修のため、勝手ながら全店の閉店時間を下記のとおり変更させて頂きます。

この度はご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

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◆全店 12月27日(金) 閉店時間 15:30

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access_time2024年12月3日

【年末年始】営業時間のご案内

年末年始の期間、以下のとおりの時間で営業させて頂きます。


◆小島店
 年中無休(1月1日(水)~1月3日(金)も営業いたします)
 営業時間
 12月30日(月)~1月3日(金) 9:00~15:00まで
 ※1月4日(土)以降は通常営業となります
 年中無休 9:00~18:00
  
 ※管理部門は12月30日(月)~1月4日(土)休業


◆中央店
 年内は12月29日(日)まで営業、年始は1月4日(土)から営業
 (12/30(月)~1/3(金)の間は休業)
 1月4日(土)以降は通常営業(9:00~18:00)となります


◆植田店
 年内は12月29日(日)まで営業、年始は1月4日(土)から営業
 (12/30(月)~1/3(金)の間は休業)
 1月4日(土)以降は通常営業(9:00~18:00)となります


◆小島東店
 年内は12月29日(日)まで営業、年始は1月5日(日)から営業
 (12/30(月)~1/4(土)の間は休業)


◆ガス事業部
 年内は12月27日(金)まで営業、年始は1月6日(月)から営業
 (12/28(土)~1/5(日)の間は休業)
※緊急時については担当者が対応いたします


※各店がお休みの間、お急ぎのお客様は年中無休の小島店までご連絡下さい。
 電話:0246(26)0303

access_time2024年10月4日

2024年10月9日開催:不動産高値売却の為の究極の客付成功セミナー


開催日時:2024年10月9日(木)14:00~16:00
開催場所:いわき市平字堂ノ前22 労働福祉会館

講師:㈱いわき土地建物 売買営業部 根本竜一
定員:30名
参加方法:事前予約(当日連絡も可)
第1部 14:00~14:30 不動産高値売却の為の究極の客付成功セミナー
第2部 14:30~16:00 不動産売却・お悩み相談会

access_time2024年10月15日

【中央店】【植田店】10月20日休業のご案内

2024年10月20日(日)は従業員の宅地建物取引士受験のため、勝手ながら中央店と植田店を休業させて頂きます。
尚、小島店は通常通りの営業時間で営業しておりますので、お急ぎの方は恐れ入りますがこちらへお問い合わせ頂きます様、よろしくお願い致します。
尚、10月21日(月)は平常通り営業しております。

◆中央店・植田店 10月20日(日) 休業

◆小島店 9:00~18:00 通常通り営業(電話:0246-26-0303) 
◆小島東店 9:00~18:00 通常通り営業

access_time2024年9月4日

2024年9月12日 双葉店閉店のお知らせ

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、業務効率化とサービス向上のため、2024年9月12日をもちまして、5店舗ある店舗のうち、双葉店(福島県双葉郡富岡町中央2-117-2)を閉店する運びとなりました。

これまで長きにわたり、同店舗をご利用いただきました皆様には心より感謝申し上げますとともに、急なお知らせとなりますことを深くお詫び申し上げます。

閉店後のお問い合わせやご相談につきましては、引き続き他の店舗にて対応させていただきます。
お近くの店舗情報は以下のリンクよりご確認いただけます。


お客様にはご不便をおかけいたしますが、今後とも何卒変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

access_time2024年10月9日

◇令和6年度税制改正◇ ~住宅取得等資金の贈与~

直径尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置


改正により通用期限を3年延長したうえで、非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となる家屋の省エネ基準が、既存住宅・増改築の場合は「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であること」、新築の場合は「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること」へと厳しくなりました。

但し、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに建築された住宅については、現行要件のままとなります。


特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税


住宅の新築・取得や増改築等に充てるための金銭を父母又は祖父母等の直系尊属から贈与された場合で、一定の要件を満たすときは、贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳未満であっても、相続時精算課税を選択できる特例があります。

改正により適用期限が2026年12月31日までに延長となりました。

なお、相続時精算課税制度については、2023年度税制改正により2024年1月から110万円の基礎控除が創設されています。

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前回の一言コラム ⇒⇒⇒相続登記義務化

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access_time2024年7月12日

【お盆期間】営業時間のご案内

お盆期間中は勝手ながら下記のとおりの時間で営業させて頂きます。


◆小島店 
 9:00~18:00(通常通り)


◆小島東店(売買部門)
 9:00~18:00(通常通り)


◆中央店
◆植田店
 8月13日(火)~8月15日(木) お盆休み


※お休みの間、お急ぎのお客様は年中無休の小島店までご連絡下さい。
 電話:0246(26)0303
 16日(金)より通常どおり、9:00~18:00まで営業致します。

 
◆双葉店
 8月10日(土)11日(日) 土日のため定休
 8月12日(月)~16日(金) お盆休み
 8月17日(土)18日(日) 土日のため定休
 19日(月)より通常どおり、9:00~18:00まで営業致します。(定休日:土日祝)


◆ガス事業部
 8月10日(土)11日(日) 土日のため定休
 8月12日(月)~16日(金) お盆休み
 8月17日(土)18日(日) 土日のため定休
 19日(月)より通常どおり、9:00~18:00まで営業致します。
 (緊急の場合は対応可、☎27-0370までお電話下さい。)


尚、小島店管理部門は8月12日(月)~16日(金)までお休みとさせて頂きますので、よろしくお願い致します。

access_time2024年5月31日

2024年6月6日開催:不動産高値売却の為の究極の客付成功セミナー


開催日時:2024年6月6日(木)14:00~16:00
開催場所:いわき市平字堂ノ前22 労働福祉会館

講師:㈱いわき土地建物 売買営業部 田中勉
定員:30名
参加方法:事前予約(当日連絡も可)
第1部 14:00~14:30 不動産高値売却の為の究極の客付成功セミナー
第2部 14:30~16:00 不動産売却・お悩み相談会

access_time2024年5月9日

◇相続登記義務化◇についての詳細とアドバイス

相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすために、これまで任意だった相続登記が2024年4月1日より義務化されました。
これにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすことが期待されています。

相続による不動産取得


相続(遺言を含む)によって不動産を相続した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
これは、相続人が不動産の所有権を正式に取得し、その事実を公にするための手続きです。

遺産分割による不動産取得


遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
これは、遺産分割によって不動産の所有権が移転したことを公にするための手続きです。

これらの手続きは、相続人が自身の責任で行う必要があります。
そして、これらの義務を正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続人申告登記


また、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局に提出し義務を果たすこともできます。
「相続人申告登記」の手続きも不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があり、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告するという手続きです。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、ご注意下さい。


相続登記義務化についてのアドバイス


・早めの手続き

相続が発生した場合は、早めに手続きを始めることをお勧めします。
3年という期間は意外と短く、手続きに時間がかかる場合もあります。

・専門家の助け

法律や手続きが複雑な場合は、専門家(弁護士や司法書士など)の助けを借りることを検討してみてください。

・相続人申告登記の活用

早期の遺産分割が難しい場合は、「相続人申告登記」を活用することを検討してみてください。




前回の一言コラム ⇒⇒⇒フラット35子育てプラス

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