access_time2024年3月6日
◇令和4年度税制改正◇
令和4年度税制改正において、住宅ローン特別控除制度の見直しを講じたうえで適用期限が
令和7年12月末まで4年間延長されました。
・控除率 :一律0.7%に引き下げ
・所得要件 : 合計所得額2,000万円以下に引き下げ
・床面積 :40㎡以上50㎡未満
(新築の場合は令和5年12月31日以前に建築確認、所得要件1,000万円以下)
借入限度額
新築住宅・買取再販住宅<控除期間:13年>
・認定長期優良住宅/認定低炭素住宅
令和4、5年入居 ・・・5,000万円
令和6、7年入居 ・・・4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅
令和4、5年入居 ・・・4,500万円
令和6、7年入居 ・・・3,500万円
・省エネ基準適合住宅
令和4、5年入居 ・・・4,000万円
令和6、7年入居 ・・・3,000万円
・その他住宅
令和4、5年入居 ・・・3,000万円
令和6、7年入居 ・・・0円(令和5年までに新築の建築確認:2,000万円)
既存住宅<控除期間:10年>
・長期優良住宅/低炭素住宅
令和4、5、6、7年入居 ・・・3,000万円
・ZEH水準省エネ住宅
令和4、5、6、7年入居 ・・・3,000万円
・省エネ基準適合住宅
令和4、5、6、7年入居 ・・・3,000万円
・その他住宅
令和4、5、6、7年入居 ・・・2,000万円
建築年数対象となる既存住宅の要件が昭和57年1月1日以降に新築された住宅で新耐震基準に適合するものであること。
※詳しくは国土交通省HPをご参照下さい。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒いわき市津波ハザードマップの改訂
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access_time2024年3月16日
◇いわき市津波ハザードマップの改訂◇
福島県『津波浸水想定』
福島県は、2022年8月1日『津波浸水想定』を公表しました。
福島県の多重防御による復興まちづくりの基本的考え方は、防災緑地等を整備し、道路や市街地整備等とともに津波を減衰し、浸水範囲を軽減する多重防御により、防災力の向上を目指した復興まちづくりに取り組むというものです。
いわき市津波ハザードマップ
いわき市ではこれまで市独自の津波シミュレーション結果を用いた「いわき市津波ハザードマップ暫定版(第2版)」を公表していましたが、福島県が『津波浸水想定』の公表をしたことから、いわき市は津波ハザードマップの改訂を行いました。
改訂されたハザードマップは新聞等で掲載されましたが、いわき市のホームページで確認できますので、自宅や職場などにおける津波浸水リスクを確認するとともに、津波避難場所・避難経路等を日頃から確認し、「いざ」という時のために備えるようにして下さい。
なお、今回の見直しにより浸水区域の拡大はなかったということです。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒こどもみらい住宅支援事業
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access_time2022年9月15日
お世話になっております。 PM事業部の吉田です。
2021年10月8日に国土交通省により「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が公表されました。
間もなく1年が経過しますが、実際にどのような変化があったのかまとめてみました。
心理的瑕疵ガイドラインとは?
2021年10月8日、国土交通省は事故物件に関するガイドラインを新たに制定しました。
ガイドラインに法的拘束力はありません。
しかしその位置づけは、宅地建物取引業者である仲介会社が不動産取引を行ううえで「判断基準とするもの」とされています。
■宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要
対象とする不動産の範囲:居住用不動産を対象
(※集合住宅の場合、対象不動産及び日常生活において通常使用する必要があり、住み心地に影響のある共用部分)

■策定後の変化
今まで曖昧だった告知基準が明確化されたことで、買い手とのトラブル回避や円滑な実務に繋がっているようです。
また、売り手や買い手となる顧客からの反応も大きく、正しい情報を知り納得した取り引きができるといった声が多く挙げられました。
事故物件への理解を深めガイドラインを参考に不動産業者と顧客にて情報を共有することが、トラブル回避に繋がると考えられます。
ガイドラインの公表によって、トラブルの未然防止の他、これまで敬遠されてきた単身高齢者への賃貸入居が促進されることも期待されています。
ただ現時点では、内容がまだ十分とは言えません。
今後の裁判例などの蓄積を待って見直しがされることとなっています。
このように、全ての事案を網羅したものではありませんが、ガイドラインによって基本的な考え方が示されたことは、不動産取引実務に与える影響が大きいことは間違いないでしょう。
ガイドラインが策定されたことで、入居者の不安の軽減やトラブル防止、単身高齢者の入居促進等、オーナー様にとってのメリットは多くございます。
この機会に是非ガイドラインの内容を今一度確認しておきましょう。
あわせて読みたい ⇒⇒⇒2022年分路線価発表
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access_time2024年3月16日
◇こどもみらい住宅支援事業◇
こどもみらい住宅支援事業は子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストック形成を図る事業です。
補助対象となる住宅は高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォームが対象
・子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築
補助額は性能の内容により60~100万円
・住宅のリフォーム
省エネの改修、子育て対応改修、耐震改修、バリアフリー改修などリフォーム工事内容に応じて上限額が設定されています。
本申請は事業者が行い申請期限は令和5年3月末までです。
新築建売物件には対象となる物件がありますので、対象となる方は是非ご確認下さい。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒住宅関連補助金
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access_time2024年3月16日
◇住宅関連補助金◇
いわき市において住宅に関するいくつかの支援制度があります。
その一つに『いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業』があります。
市内施工業者が個人住宅のリフォーム等を支援することにより、「良質な住宅の
ストック形成」を図るとともに、「地域経済の活性化」を図ることを目的としており、個
人住宅リフォーム工事等を行う市民に対し、その費用の一部を補助するものです。
・補助額最大15万円※税込補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)
・募集期間 2022.6.27~2022.8.31
先着順で70件程度(規定予算額に達した時点で受付終了)
・要件として、いわき市に住民登録を行っていること・その住宅に居住していること等があります。
申込みをする際には、事前にまだ受付中かどうかを確認し、必要書類を揃えて提出するようにして下さい。
詳細はいわき市HPでご確認下さい。
※他にも利用できる補助金がありますので、リフォームなどを行う際には、いわき市のHPを確認してみて下さい。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒不動産に関する税金
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access_time2024年3月6日
◇宅建業法改正◇
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、行政手続き・民間手続きにおける押印を不要とするとともに、民間手続きにおける書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました。
これを踏まえ、2022年5月18日施行で宅地建物取引業法が改正されました。
これまで、不動産取引にあたり重要事項説明書など書面の交付を義務づけてきましたが、デジタル改革関連法の中で、押印・書面手続きの見直しが行われました。
改正により、宅地建物取引業者が交付すべき重要事項説明書や37条書面等について押印が不要となり、紙ではなく電磁的方法による交付が可能となりました。
但し、電磁的方法による交付については、交付の相手方のIT環境が整っているなど、いくつかの要件がありますので、注意が必要です。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒不動産に関する税金
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access_time2024年3月6日
◇不動産に関する税金◇
2022年度税制改正において、2024年3月31日まで2年間延長される不動産関連税制について記載しました。
①印紙税
不動産売買契約書、建設工事請負契約書に係る税率の特例(軽減)措置。
②登録免許税
・所有権保存登記について税率軽減(本則 4/1000→特例1.5/1000)
・所有権移転登記について税率軽減(本則20/1000→特例 3/1000)
・抵当権設定登記について税率軽減(本則 4/1000→特例 1/1000)
既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内については昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和。
③固定資産税
・2022年度は、商業地等における課税標準額の増加を評価額の5%→2.5%に抑制(税額上昇分を半減)する措置を講じ、税負担増の緩和を図る。
・認定長期優良住宅に係る特例措置、一般住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長。
④不動産取得税
認定長期優良住宅に係る特例措置を2年間延長。
一般住宅特例額を1,200万円→1,300万円へ増額。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒公示地価
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access_time2024年3月6日
◇住宅ローン減税◇
12月10日、2022年度税制改正大綱が纏まり、住宅ローン控除の適用期限を2025年末まで4年間延長とすると決定しました。
また、脱炭素化対策など社会環境の変化に対応するための見直しが行われました。
控除について
住宅ローン残高の「1%」を所得税から控除する現行制度が、2022年度以降、控除率が「0.7%」に下がり、借入限度額も4,000万円から3,000万円に引き下げ、対象者の所得要件も現状の「3,000万円以下」から「2,000万円以下」に引き下げと厳しくなる一方、新築の控除期間は2023年までに居住した場合、現行の原則10年から13年に延びます。
認定住宅等上限設定
また脱炭素化推進のため、認定住宅等に対する上限額が設定されました。
例えば一定の省エネ性能を持つ新築認定住宅に2023年までに居住した場合、借入限度額は5,000万円、ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)水準省エネ住宅で上限4,500万円、省エネ基準適合住宅で上限4,000万円など上乗せ措置があります。
但し、省エネ性能が基準に満たない場合は上限が引き下げられ、2024年・2025年入居時の控除期間も10年に短縮されます。
その他詳細については、2022年度税制改正大綱をご確認下さい。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒持ち家が10ヶ月連続増
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access_time2022年2月5日
お世話になっております。PM事業部の阿部です。
近年、日本全国で多発している自然災害。
熱海の伊豆山土砂災害や日本全域を襲った豪雨、世界的な災害による日本への影響など、気候変動による災害発生により各地に大きな被害をもたらしています。
そんな中、災害リスクに備える為に必要となる火災保険が2022年10月以降の契約から保険料引き上げとなる動きがあります。
今回は、「火災保険」見直しのポイントについてご紹介いたします。
火災保険を取り巻く環境の変化 ~参考純率の改定~
■地震
・損害保険料率算出機構は3段階にわたり地震保険基準料を引き上げ。
⇒保険料不足解消等を目的に改定届け出がなされている。
■火災保険
・参考純率について、全国平均で10.9%引き上げ。
⇒自然災害のリスク増加とリスク傾向の反映(築年数の古い住宅の割合が増加)が改定背景。
・参考純率適用期間を最長10年から最長5年へと短縮。
⇒自然災害のリスクが将来にわたり大きく変化していくと見込まれており、長期的なリスク評価が難しくなっているため。
見直しのポイント
★2009年12月以前に始期がある火災保険に加入している場合は要注意 「保険法」が2008年6月に公布され、2010年4月1日に施行されました。 その為、2009年12月以前に始期がある火災保険については、補償内容の見直しをおすすめします。 各保険会社により異なりますが、火災保険によっては、自然災害で保険金が支払われない可能性があります。 また、補償内容によっては、自然災害以外の破損等でも保険金が支払われる可能性があります。 水災が補償される条件か確認してみましょう。 そして、免責金額の設定についても確認してみましょう。 |
★築10年未満の建物を所有している場合、保険料の割引制度があります 築年数の浅い建物は、損害リスクが低い傾向にあるため、築10年未満の建物に対して保険料を割り引く制度があります。 尚、割引率は契約条件(保険会社・都道府県・構造など)によって異なります。 また、老朽化が心配される建物については、契約内容によって老朽化に起因する給排水管の水漏れ等に適用できる場合もありますので補償内容を確認してみましょう。 |
★地震保険の契約はできていますか 昨今、各地で発生している巨大地震に対する備えをしっかりしましょう。 地震保険は被災後の当面の生活を支えます。 保険金が支払われるケースは、地震により火災(延焼を含む)が発生し、家が焼失。地震により家が倒壊。噴火により家が破損。津波により家が流された。地震により家が埋没。などが対象です。 地震保険単独での加入が出来ない為、火災保険にセットする必要があります。 |
賢い選択で適切な保険料を支出しつつ、万が一のときには納得のいく補償を得られるよう火災保険を選ぶこと、そして定期的に補償内容を見直すことで災害リスクに備えましょう。
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access_time2022年1月19日
こんにちは、PM事業部の櫻井朱美です。
家族と結ぶ信託契約である「家族信託」は、成年後見制度に代わる新たな認知症対策や財産管理の手法、相続関係の対策法として注目されています。
今回は、「家族信託」とはどのような制度なのか、また不動産オーナー様にとってのメリット・デメリットについてご紹介いたします。
家族信託(民事信託)とは??
家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように創られた制度です。 家族信託を設定することで合法的に円滑な財産管理、継承を行うことができます。
家族信託を利用するメリット
★判断能力が低下しても財産が凍結せず、家族で財産管理を継続できる 判断能力が低下すると、自分で預貯金や不動産の管理、処分を行うことが難しくなります。 元気なうちに家族信託をはじめておけば、財産の凍結を防ぐことができます。 また、裁判所や専門家(弁護士・司法書士など)ではなく、家族が財産管理を行うことができます。 |
★成年後見制度に比べて、柔軟な財産管理・活用ができる 成年後見制度では実際に自分の判断能力が低下した状態になるまでは財産管理の委任をスタートさせることができません。 その点において、家族信託を利用すればいつでも財産管理を任せる状況をスタートさせることができ、財産の管理処分については信託契約であらかじめ定めておくことができますので、柔軟な資産運用にも対応することが可能となります。 |
★遺言よりも柔軟な財産承継ができる 遺言により自分の財産を誰に相続させるかを決めることができますが、遺言では「ひとつ先」の承継先までしか決めることができません。 しかし、家族信託では、「先の先」の承継先まで決めることができます。 |
一方で注意するべき点もあります。 家族信託は、財産を預ける人(委託者)と財産を管理する人(受託者)との間で信頼関係が構築されていることが欠かせません。 また、家族信託制度の趣旨は財産管理にあります。 そのため、たとえ家族信託を利用しているといっても、受託者の立場から、介護施設の契約や介護サービスの利用、病院手続き等の生活環境を整えること、また、役所への届け出や申請行為、身上監護の分野をカバーできるわけではありません。 |
家族信託は制度の仕組みやメリットを知るだけではなく、デメリットについてもしっかりと把握しておくことが大切です。
家族信託を利用して、円滑な財産管理を行うために、改めて内容を確認してみてはいかがでしょうか。
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