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access_time2019年11月18日

民法120年ぶりの大改正:オーナー様が知っておくべき項目

こんにちは、PM事業部の櫻井朱美です。

この度の台風被害や25日の大雨によって被害にあわれた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

復旧・復興・住宅支援に全力を尽くして頑張ります!

今回は、台風の影響により開催中止となりました賃貸住宅セミナーで予定していたテーマ。

「民法改正」について、特にオーナー様に重要と思われる項目についてご説明します。



 1.賃借⼈の修繕権 


今後このような事例が想定されます。

Q. 新しい⺠法では、 賃借⼈に 『修繕権』 (※1) があると聞きました。 実務上気を付けるべき点は?

A. 任意規定なので、 賃貸借契約でどんな場合に賃借⼈が修繕できるのかを決めておいた⽅がよいでしょう。

※1 『修繕権』借主が⾃ら修繕を⾏う権利


 〜 改正内容 〜 


①どんなトラブルが予想されるか

◆新しい⺠法では、①賃貸⼈が必要な修繕をせず、②緊急の場合は賃借⼈が賃貸不動産を修繕できます。

◆ただ、『賃借⼈が修繕できる』ことになると、①そもそも修繕が必要なのか、②修繕の範囲や内容は妥当か等について貸主・借主の間で修繕代⾦の負担で争いになることが予想できます。


②トラブルの防⽌のためには

◆賃貸借契約で以下のような点を予め定めておくべきでしょう。

  ☑どんな場合に賃借⼈が修繕権を⾏使できるか(⾏使条件)            

  ☑修繕がどこまで認められるか修繕の範囲:例、 ⼩修繕に限定する、 増改築禁⽌など)

  ☑「事前の⾒積を提⽰」、 「事前の通知」、 「事前の書⾯による承諾」などをどうするか


 2.⼀部滅失の場合の賃料減額 


今後このような事例が想定されます。

Q. 「⾬漏りで 2Kの部屋の⼀室が使えないので、 修理が済むまで賃料は半分しか⽀払わない」 と⾔われました。

A. 新しい⺠法では、貸室の⼀部が使えなくなった場合、 その分「当然に」賃料が減額されることになりました。

ただし、「使えなくなったこと」が賃借⼈のせいではないことを、 賃借⼈が証明する必要があります。


〜 改正内容 〜


①賃料が当然に減額されてしまう。

◆これまでは、使⽤不能となった部屋があっても、借主は貸主へ賃料の減額を請求できるだけでしたが、 これからは当然に賃料が減額されることになりました。

◆当然減額となる条件は、①貸室が⼀部使えなくなった ②使えなくなったことが賃借⼈のせいではない場合です。この場合、使⽤不能になった部分に相当する賃料が当然減額されることになります。


②これから気を付けるポイント

新しい⺠法の下では、不動産の管理をする会社としては、『修繕依頼が来たら、 できるだけ早く修理をしたほうがよい』ということになります。

ただしどんな故障でも賃料が減額されるわけではありません。貸室の⼀部が使えなくなったとしても、

賃料の当然減額を主張する賃借⼈は、『その原因が賃借⼈のせいではないこと』を証明する必要があるのです。

たとえば、「⾬漏れが⽣じたのはサッシのシーリングが劣化したからで、賃借⼈の使⽤が原因ではないこと」などを証明することになります。


今回は、賃貸借契約に関するポイントをいくつかご紹介しました。賃貸住宅経営に非常に

大きな影響を与える法改正になりますので、しっかりとポイントを把握し、準備を進めましょう。


いわき市の不動産に関するご相談は、株式会社いわき土地建物にお任せ下さい。

戸建て、マンション、土地、アパート、店舗、事務所、駐車場など、不動産の「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」様々なご要望にお応えします。

access_time2019年11月12日

災害による住宅被害・設備被害に関する相談窓口を開設

この度の台風・大雨災害により被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

現在、㈱いわき土地建物では、一日も早い復興に向けて、建物や設備の復旧、福島県借上げ住宅のご案内等、全力で対応に努めております。

どの様なお悩みでも結構ですので、どうぞ遠慮なくご連絡ください。

住まいの総合企業として、皆様の様々なお悩みを解決すべく、各分野の専門スタッフが対応させていただきます。


 被害に遭った不動産の修繕に関するご相談 

お電話でのご相談

0246-26-0303

担当者 小島店:吉田恵美子

受付時間 9001800(平日のみ)


 災害で故障したガス給湯器・石油給湯器の無償交換(貸与)やガス料金見直しに関するご相談  

災害時特例①:今までと同じガス料金で、給湯器を無償交換(貸与)いたします。

災害時特例②:ガス給湯器だけでなく、石油給湯器をガス給湯器に無償交換(貸与)にも対応いたします。

お電話でのご相談

0246-27-0370

担当者 ガス事業部:若松敏

受付時間 9001800(平日のみ)


 不動産のご購入、ご売却に関するご相談 

お電話でのご相談

0800-123-3719

担当者 売買営業部:満山ひろみ

営業時間 9001900(土日祝~18:00

 

access_time2019年10月21日

【毎週金曜日】早期売却相談会開催



いわき市の不動産に関するご相談は、株式会社いわき土地建物にお任せ下さい。

戸建て、マンション、土地、アパート、店舗、事務所、駐車場など、不動産の「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」様々なご要望にお応えします。

access_time2019年10月15日

セミナー開催中止のお知らせ

この度の台風19号の影響により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
10月17日に開催を予定しておりました「不動産早期売却の為の究極の客付成功実例紹介セミナー」ですが、
復興対応を最優先すべく開催中止を決定いたしました。
ご参加を予定いただいた皆様には心よりお詫び申し上げます。
次回の開催については別途ご案内させていただきます。

access_time2019年11月12日

いわき市で台風19号に係るコールセンター開設

いわき市では台風19号に係るご相談、お問い合わせのためのコールセンターを設置しています。

開設時間
午前8時30分~午後5時

コールセンター番号
0246-38-4329

access_time2019年11月12日

【重要】台風19号による被害にあわれた皆様へ

この度の台風19号の影響により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧・復興の為、(株)いわき土地建物では、被害状況の把握と対応に全力で務めております。
現在、順番に対応させていただいておりますので、多少お待たせしてしまうケースもございますが、恐れ入りますがご了承下さい。

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続きまして弊社仲介にて賃貸物件にご入居され、契約時において(ネットライフ火災少額短期保険(株) 旧:全管協共済会)に加入されたお客様へご案内致します。

今回の台風被害によって、家財の損害を受けた場合には、下記受付センターまでご連絡下さい。

ネットライフ火災少額短期保険(株)
保険金請求受付センター
0120-551-224
受付時間 24時間 365日 受付(年中無休)

上記以外の保険会社にご加入されていらっしゃる場合には各保険会社までご相談いただけます様お願い致します。

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いわき市の公式ホームページにて、台風19号関連情報が掲載されています。
コールセンター、給水所、水害ごみの取り扱いなどの情報が随時更新されていますので、ご確認下さい。

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/genre/1570935002386/

access_time2019年10月11日

【10月12日】営業時間短縮のご案内

台風19号の接近に伴い安全を考慮致しまして、誠に勝手ながら2019年10月12日(土曜日)は

全店舗の営業時間を16:00までの短縮営業とさせていただきます。


◆小島店 

 10月12日(土) 9:00~16:00(短縮営業)


◆小島東店(売買部門)

 10月12日(土) 9:00~16:00(短縮営業)


◆中央店

 10月12日(土) 9:00~16:00(短縮営業)


◆植田店

 10月12日(土) 9:00~16:00(短縮営業)


◆双葉店

 休業(定休日)

access_time2019年10月7日

10月6日<平字愛谷町二丁目>オープンハウス開催

※画像をクリックすると、建物の詳細がご覧いただけます。

いわき市平字愛谷町二丁目 売買価格:3,480万円
いわき市平字愛谷町二丁目 売買価格:3,480万円

皆様こんにちは。

売買営業部の田中勉です。

オープンハウス情報をお届けいたします。

今回ご紹介させていただきます物件は、築浅で収納がたくさんあるオール電化のお家です。

とてもきれいですので、リフォームの必要がなくすぐにお住まいになれます。

是非この機会にご家族揃ってご内覧下さい。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。


いわき市の不動産に関するご相談は、株式会社いわき土地建物にお任せ下さい。

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access_time2019年10月7日

安定した賃貸住宅経営とは

こんにちは、PM事業部の櫛田希望です。

10月17日に賃貸住宅セミナーが開催されますので、皆様是非ご来場ください。

オーナー様が賃貸住宅を建築する目的は、収入UPや税金対策等、様々な要素がありますが、全てのオーナー様の望みは「安定した賃貸住宅経営」です。

今回のオーナーズニュースは”安定”させる2つのポイントについて説明します。


1.長期入居者を集める

2018年10月~2019年3月の間で平均居住期間を調査致しました。

65歳以上の高齢者は6年以上の長期で住む傾向がありました。

高齢者の募集は、工夫を次第で長期入居促進につながります。



高齢者の入居を検討する

1.見守りサービス

 ・家電系の安否確認センサー導入

 ・ライフラインの見守りサービス

 ・緊急時の通報用ブザー

2.保険     

 入居者の孤独死や、原状回復費用を補償する保険

 →各種少額短期保険の利用を検討


2.退去者を減らす


退去がもたらすオーナー様のデメリット

①未収入期間が発生する

 募集期間だけではなく、室内の修繕・クリーニング期間も必要なため、空室期間は最低でも1~2か月。

②賃料が下がりやすい 

 前入居者が入居する時よりも物件は古くなっているため、賃料相場が下がっているケースが多い。

③修繕費用が発生する 

 募集をする際には室内の修繕が必要となることがあります。


再契約時のサービスを考える

既存入居者に対して以下のような取り組みをしている物件もあります。

◆設備プレゼント … ガスコンロ交換・温水洗浄便座設置・室内物干し器の設置

◆ルームクリーニングサービス … エアコン清掃・キッチンのクリーニング・バス・トイレのクリーニングなど

◆不具合改善 … 網戸の劣化・キッチンの水漏れ・換気扇の稼働不備


現在の空室に目が行きがちですが、既存入居者について今一度フォロー方法を見直しましょう。

長期入居して頂くためには、①入居中のフォロー②再契約時の条件見直しが重要になります。

また、敬遠しがちな高齢者も、注意すべき点はあるものの、安定した賃貸経営を行う上では、今後長期入居促進の一つとしてターゲットに加えることを検討してみましょう。


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access_time2019年10月7日

インターンシップの感想<2019年度:医療創生大学>

医療創生大学教養学部の鈴木雅智です。

今回私はいわき土地建物さんで5日間のインターンシップを経験させていただきました。

がちがちに緊張したままスタートしたインターンシップでしたが、皆さんにやさしく迎えていただいたおかげでその緊張もすぐになくなりました。

普段のアルバイトなどとは違う「仕事」というものを直接体験できた、中身の濃い5日間であったと感じています。

毎日違う部署で、様々な業務を体験させていただきました。

インターンシップ担当の石沢さん、渡辺さんをはじめ多くの社員の方々にお世話になりました。

パソコンが苦手な私でしたが、部署ごとに皆さんが丁寧に教えて下さったおかげで、スムーズに仕事を行うことができました。

事務作業から物件の調査など幅広い業務が体験でき、とても良い経験になったと感じています。

根本さんや小笠原さん、鈴木(秋)さんら男性職員の方々にもとてもよくしていただき、5日間楽しく取り組むことができました。

この経験はこの先必ず自分の力になると感じています。

普段は体験することのない不動産の仕事を通じて、自分の知識を深め視野を広げる事が出来ました。

5日間という短い期間ではありましたが、本当にお世話になりました。

ありがとうございました。(*^_^*)



8月5日から8月9日までの5日間、インターンシップでお世話になりました、医療創生大学教養学部・地域教養学科3年の馬上伶奈です。

お忙しい中インターンシップを受け入れていただき、本当にありがとうございました。

まず驚いたのは、女性が多くコミュニケーションが活発で明るい職場であったことです。

不動産業は男性が多く、また、何かとお堅いというイメージがあったのですが、いわき土地建物さんに伺ってイメージが変わりました。

社員の皆さんはとてもハキハキしていて、私もこれから見習いたいです。


研修が始まり初日はとても緊張していたのですが、担当の石沢さんや渡辺さんをはじめ社員の方々が優しく接してくださったので、楽しく研修することができました。

各部門の業務を体験させていただき、事務仕事をしたことのない私にとっては全てが新鮮で価値のある時間でした。

そして、さらに不動産業について興味がわきました。


短い間でしたが、大変お世話になりました。

このインターンシップでの経験を活かし、就職活動を頑張ります。


いわき市の不動産なら、いわき土地建物にお任せ下さい。

いわき市の戸建、土地、新築、マンション、アパート、一戸建、事務所、店舗、駐車場などを扱っております。

お気軽にお問合せ、ご来店下さい。お待ちしております。

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